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東部歯科は

口腔機能管理強化型歯科診療所

として認定されている歯科医院です

▶︎口腔機能管理強化型歯科診療所(口管強)とは?


口腔機能管理強化型歯科診療所(以下、口管強)とは多くの厳しい基準をクリアすることで厚生労働省から認定を受けた歯科医院のことです。

当院でも前身の「か強診」制度が制定された2016年から認定を受けるべく基準を少しずつクリアし2023年2月に認定を受けることができました。

2025年5月より移行期間を経て「か強診」は「口管強」へ名称と内容が変わることとなり今までよりもさらに「人の口腔機能」へアプローチする歯科医院になることを求められるようになりました。

全国でこの認定を受けている歯科医院は約15%程度です。

神栖市内の歯科医院では当院を含め6医院が認定を受けています。

(令和7年5月1日現在)


▶︎「口管強」認定施設で治療を受けるメリットは?

 患者さんにとってのメリットは、歯周病の安定期であれば重症化を予防するためのメインテナンスを毎月保険治療で受けることが可能となりました。

「悪くなったから歯医者に行く」から「悪くなる前に歯医者に行く」ことによって患者さんの治療の負担を抑えられるのではないでしょうか。

 むし歯予防の歯へのフッ素の塗布も毎月保険治療で受けることが可能となります。(エナメル質初期う蝕管理)

 

また下記の施設基準をご覧いただければと思いますが、「か強診」認定歯科院は

・安全性の高い歯科医療を提供できる

・定期検診でむし歯や歯周病などの予防を図り、患者さんの健康に貢献できる歯科医院である

これらを認められた歯科医院ですので、そのような医院で治療を受けられることがメリットとなると考えられます。


▶︎「口管強」に施設基準について

「口管強」の前身の「か強診」は厚生労働省が2016年に制定した新しい制度でむし歯や歯周病の重症化予防を目的にしたものです。

従来どおりの治療中心型の歯科治療から、年齢や個人の環境に応じたより細かな歯科医療を目的とし、治療・管理・連携型の歯科治療から生涯を通じた歯科疾患(むし歯、歯周病)の重症化を予防していく観点から制定されました。さらに「口管強」となりこれから口腔機能を身につけるための小さな子供から、口腔機能の低下を認めるようになる高齢者までを対象に機能を守ることで「口腔からの健康」をお手伝いする歯科医院となります。

「口管強」として厚労省から認定を受けるには厳しい審査基準が設けられており全国でも15%ほどの歯科医院しか認定を受けていません。以下が認定を受けるための条件です。

  1. 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
  2. 次のいずれにも該当すること。
    • 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
    • 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
    • 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
    • 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること
  3. 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る。)、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
  4. 以下のいずれかに該当すること。
    • 過去1年間の歯科訪問診療1、歯科訪問診療2又は歯科訪問診療3の算定回数があわせて5回以上であること。
    • 連携する在宅療養支援歯科診療所1、在宅療養支援歯科診療所2若しくは在宅療養支援歯科病院に依頼した歯科訪問診療の回数があわせて5回以上であること。
    • 連携する歯科訪問診療を行う別の医療機関や地域の在宅医療の相談窓口とあらかじめ協議し、歯科訪問診療に係る十分な体制が確保されていること。
  5. 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
  6. 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
  7. 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
  8. 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
  9. 項目5.に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
    • 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
    • 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
    • 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
    • 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
    • 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
    • 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
    • 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
    • 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
    • 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
    • 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く。)に協力していること。
    • 学校歯科医等に就任していること。
    • 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
  10. 歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
  11. 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。
    • 自動体外式除細動器(AED)*保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい
    • 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
    • 酸素供給装置
    • 血圧計
    • 救急蘇生セット
    • 歯科用吸引装置

 

TEL    0299-97-1188

 完全予約制 

予約が大変混み合っております。予約診療は1ヶ月(夕方など時間帯によっては2ヶ月)に1回しか予約をお取りすることができません。お急ぎでの治療をお望みの方の希望に沿うことはできません。予めご了承ください。

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